更新日:2023年11月17日
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都市計画税について教えてください。
都市計画税とは、公園・道路・上下水道などの都市計画施設の建設や整備などの費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地・家屋をお持ちの方に固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
(1)都市計画税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地及び家屋です。
(2)納税義務者
当該土地または家屋の所有者です。
(3)税額の計算方法
課税標準額×税率(0.3%)
■お問合わせ先
○資産税課土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
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