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ホーム > よくある質問 > 税金 > 固定資産税 > 土地や家屋を持ったときにかかる税金にはどのようなものがありますか。

更新日:2024年1月9日

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土地や家屋を持ったときにかかる税金にはどのようなものがありますか。

質問

土地や家屋を持ったときにかかる税金にはどのようなものがありますか。

回答

例えば、マイホームを購入する(した)ときは、消費税、売買契約書などの印紙税、不動産取得税、不動産登記による登録免許税などがかかります。

(参考)
●取得したとき
県税)不動産取得税(土地や建物を取得したとき)
国税)登録免許税(土地や建物を登記するとき)
国税)印紙税(土地や建物の売買契約書、工事請負契約書を作成したとき)
国税)消費税(地方消費税含む)(建物を購入・建築したとき(土地は非課税))
国税)相続税(土地や建物などを相続した場合)
国税)贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合)

●取得した後(持っているとき)
市税)固定資産税(毎年1月1日に土地や家屋を所有しているとき)
市税)都市計画税(毎年1月1日に市街化区域内に所在する土地や家屋を所有しているとき)
市税)事業所税(1,000平方メートルを超える事業所床面積を使用(借りているときを含む)して事業を行っている場合)

●貸したとき
国税)所得税(不動産所得に対して)
県税)県民税(不動産所得に対して)
市税)市民税(不動産所得に対して)

●売ったとき
国税)所得税(譲渡所得に対して)
国税)印紙税(売買契約書等を作成したとき)
県税)県民税(譲渡所得に対して)
市税)市民税(譲渡所得に対して)

国税については、鹿児島税務署(電話:099-255-8111)(不動産登記の登録免許税は鹿児島地方法務局(電話:099-219-2114))
県税(不動産取得税)については、鹿児島県鹿児島地域振興局課税課(電話:099-805-7224、7227)
市税(事業所税)については、市役所市民税課諸税係(電話:099-216-1172)
市民税県民税(個人)については、市役所市民税課(電話:099-216-1173、1174、1175)
へおたずねください。


■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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