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更新日:2023年1月10日

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【個人住民税の課税・非課税】学生でアルバイトをしていますが、個人住民税(市民税・県民税)がかかりますか。

質問

学生でアルバイトをしていますが、個人住民税(市民税・県民税)がかかりますか。

回答

学生であるなしにかかわらず、合計所得金額が41万5千円(給与収入で96万5千円)を超えると個人住民税(市民税・県民税)が課税される可能性があります。
未成年者の場合は、合計所得金額が135万円(給与収入で2,043,999円)以下であれば個人住民税(市民税・県民税)はかかりません。

なお、学生の場合は、合計所得金額が75万円(給与収入で130万円)以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の場合は、勤労学生控除(26万円)を受けることができます。
収入金額とは手取り額ではなく、雇用保険料や所得税等を差し引かれる前の総支給額ですのでご注意ください。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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