更新日:2026年1月5日
ここから本文です。
学生でアルバイトをしていますが、個人住民税(市民税・県民税)がかかりますか。
学生であるなしにかかわらず、合計所得金額が41万5千円(給与収入で106万5千円)を超えると個人住民税(市民税・県民税)が課税される可能性があります。
未成年者の場合は、合計所得金額が135万円(給与収入で2,043,999円)以下であれば個人住民税(市民税・県民税)はかかりません。
なお、学生の場合は、合計所得金額が85万円(給与収入で150万円)以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の場合は、勤労学生控除(26万円)を受けることができます。
収入金額とは手取り額ではなく、雇用保険料や所得税等を差し引かれる前の総支給額ですのでご注意ください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください