更新日:2025年10月1日
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学生でアルバイトをしていますが、個人住民税(市民税・県民税)がかかりますか。
学生であるなしにかかわらず、合計所得金額が41万5千円(給与収入で96万5千円)を超えると個人住民税(市民税・県民税)が課税される可能性があります。
未成年者の場合は、合計所得金額が135万円(給与収入で2,043,999円)以下であれば個人住民税(市民税・県民税)はかかりません。
なお、学生の場合は、合計所得金額が75万円(給与収入で130万円)以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の場合は、勤労学生控除(26万円)を受けることができます。
収入金額とは手取り額ではなく、雇用保険料や所得税等を差し引かれる前の総支給額ですのでご注意ください。
※令和7年度税制改正により、令和8年度から給与所得控除、勤労学生の要件が変更されます。これに伴い、合計所得金額41万5千円は給与収入(令和7年1月~12月の収入)で106万5千円となり、勤労学生の要件は合計所得金額が85万円(給与収入(令和7年1月~12月の収入)で150万円)以下となります。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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