更新日:2019年12月18日
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確定申告書はどのような場合に提出する必要があるのですか。
原則として一年間の各種所得の合計額が扶養控除等の各種所得控除の合計額を超えた場合などに税務署へ確定申告が必要となります。
ただし、一か所から給与の支払いを受けている方で年末調整により所得税額が確定される方などは必要ありません。
詳しくは税務署にお問い合わせください。
■お問合わせ先
鹿児島税務署099-255-8111(代表)
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