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更新日:2024年1月4日

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【個人住民税(市民税・県民税)申告】交通事故の保険金・損害賠償金は申告が必要ですか。

質問

【個人住民税(市民税・県民税)申告】交通事故の保険金・損害賠償金は申告が必要ですか。

回答

身体の傷害に基因して支払いを受ける保険金・損害賠償金は非課税です。
申告の必要はありません。

(注)損害賠償金に、被害者の事業所得等各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合は、その補てんされた金額に相当する分については、各種所得の収入金額とされます。

■お問合わせ先
鹿児島税務署099-255-8111(代表)
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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