更新日:2025年10月1日
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【個人住民税(市民税・県民税)申告】交通事故の保険金・損害賠償金は申告が必要ですか。
身体の傷害に基因して支払いを受ける保険金・損害賠償金は非課税です。
申告の必要はありません。
(注)損害賠償金に、被害者の事業所得等各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合は、その補てんされた金額に相当する分については、各種所得の収入金額とされます。
■お問合わせ先
鹿児島税務署099-255-8111(代表)
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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