更新日:2024年1月4日
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【個人住民税(市民税・県民税)申告】生命保険が満期になりました。申告はどうすればいいですか。
契約者、保険料負担者、受取人が納税義務者本人である場合、満期などの際に一時金や返戻金として受け取る保険金は「一時所得」となり、年金形式で受け取る保険金は「雑所得」となります。
両方とも申告の必要があります。生命保険会社等からの受取額・掛金が記載された通知書を準備のうえ申告してください。
なお、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみで、特別控除後の金額(一時所得の金額)を2分の1にした金額が20万円以下の場合は、税務署への確定申告は不要です。
■お問合わせ先
鹿児島税務署099-255-8111(代表)
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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