更新日:2023年11月17日
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法人市民税の減免について知りたい
減免の対象となる法人は、
1.公益社団法人及び公益財団法人
2.地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
3.NPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人)
の3つで、収益事業を行っていないことが条件になります。
ここでいう収益事業とは、法人税法における収益事業をいいます。
減免の時期は、4月1日から翌年3月31日までを事業年度として、その翌年度の4月30日(その日が閉庁日の場合は、翌平日)までに申請が必要です。
≪届け出先≫
〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所市民税課諸税係(別館2階7番窓口)
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