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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】個人住民税(市民税・県民税)の扶養の要件と健康保険の扶養の要件は違うのですか。

更新日:2023年1月10日

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【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】個人住民税(市民税・県民税)の扶養の要件と健康保険の扶養の要件は違うのですか。

質問

個人住民税(市民税・県民税)の扶養の要件と健康保険の扶養の要件は違うのですか。

回答

個人住民税(市民税・県民税)の扶養の要件と健康保険の扶養の要件は違います。

1.個人住民税(市民税・県民税)の扶養の要件は次のとおりです。
納税義務者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを扶養控除といいます。

扶養親族の要件は次のとおりです。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税義務者と生計を一にしていること。
(3)前年の合計所得金額が48万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は、白色申告者の事業専従者でないこと。

2.会社の健康保険の被扶養者となる要件は、各健康保険の規約により、若干異なる場合があります。
詳しくは勤務先又は各健康保険の事業所(年金事務所又は各健康保険組合)にお問い合わせください。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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