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更新日:2025年10月1日

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【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】配偶者と死別もしくは離別した場合のひとり親控除、寡婦控除を受けられる人はどのような人ですか。

質問

配偶者と死別もしくは離別した場合のひとり親控除、寡婦控除を受けられる人はどのような人ですか。

回答

税制改正により、令和3年度からひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。令和3年度以後は以下のとおりとなります。

〇ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下※)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)の場合に控除額30万円が適用されます。
※令和7年度税制改正により、令和8年度からは、生計を一にする子の要件が総所得金額等58万円以下(令和7年1月~12月の所得)となります。

〇寡婦控除
合計所得金額が500万円以下でひとり親に該当せず、以下のいずれかに当てはまる場合に控除額26万円が適用されます。(戸籍上の女性に限ります。)
(1)夫と離婚した後、婚姻をしておらず扶養親族がいる人
(2)夫と死別した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人

(注)納税義務者自身がひとり親、寡婦に該当するかどうかは、前年12月31日の現況によって判定します。

(注)合計所得金額とは、次の(1)~(3)の合計額に、退職所得金額(住民税は源泉分離課税の対象となるものを除く。)、山林所得金額を加算した金額です。
(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
(3)申告分離課税の所得がある場合、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額



■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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