ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】配偶者と死別もしくは離別した場合のひとり親控除、寡婦控除を受けられる人はどのような人ですか。
更新日:2025年1月6日
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配偶者と死別もしくは離別した場合のひとり親控除、寡婦控除を受けられる人はどのような人ですか。
税制改正により、令和3年度からひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。令和3年度以後は以下のとおりとなります。
〇ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)の場合に控除額30万円が適用されます。
〇寡婦控除
合計所得金額が500万円以下でひとり親に該当せず、以下のいずれかに当てはまる場合に控除額26万円が適用されます。(戸籍上の女性に限ります。)
(1)夫と離婚した後、婚姻をしておらず扶養親族がいる人
(2)夫と死別した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人
(注)納税義務者自身がひとり親、寡婦に該当するかどうかは、前年12月31日の現況によって判定します。
(注)合計所得金額とは、次の(1)~(3)の合計額に、退職所得金額(住民税は源泉分離課税の対象となるものを除く。)、山林所得金額を加算した金額です。
(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
(3)申告分離課税の所得がある場合、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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