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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】配偶者控除を受けられるのはパート収入(給与収入)でいくらまでですか。

更新日:2025年10月1日

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【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】配偶者控除を受けられるのはパート収入(給与収入)でいくらまでですか。

質問

配偶者控除を受けられるのはパート収入(給与収入)でいくらまでですか。

回答

パート収入(給与収入)の場合、収入金額が103万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。
収入金額とは手取り額ではなく、雇用保険料や所得税等を差し引かれる前の総支給額ですのでご注意ください。

※なお、収入金額が103万円を超えても、201万6千円未満であれば、その収入金額に応じて配偶者特別控除を受けられます。
ただし、納税義務者本人の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合、給与年収1,195万円)を超えると適用を受けることができません。

※令和7年度税制改正により、令和8年度からは、配偶者の収入(令和7年1月~12月の収入)が123万円以下であれば配偶者控除、123万円超~201万6千円未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。

■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421

令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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