更新日:2023年1月10日
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本人以外の家族の分も医療費控除の対象となりますか。
あなたと生計を一にする配偶者その他の親族の医療費についても、あなたが支払ったものであれば、医療費控除の対象となります。
また、子どもが年の途中で結婚した場合や、配偶者と離婚した場合でも、それまでにあなたが支払ったものであれば、医療費控除の対象となります。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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