更新日:2025年10月1日
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本人以外の家族の分も医療費控除の対象となりますか。
あなたと生計を一にする配偶者その他の親族の医療費についても、あなたが支払ったものであれば、医療費控除の対象となります。
また、子どもが年の途中で結婚した場合や、配偶者と離婚した場合でも、それまでにあなたが支払ったものであれば、医療費控除の対象となります。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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