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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】本人以外の家族の分も医療費控除の対象となりますか。

更新日:2025年10月1日

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【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】本人以外の家族の分も医療費控除の対象となりますか。

質問

本人以外の家族の分も医療費控除の対象となりますか。

回答

あなたと生計を一にする配偶者その他の親族の医療費についても、あなたが支払ったものであれば、医療費控除の対象となります。
また、子どもが年の途中で結婚した場合や、配偶者と離婚した場合でも、それまでにあなたが支払ったものであれば、医療費控除の対象となります。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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