更新日:2023年11月23日
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退職金を支給したのですが、市民税・県民税を納める時期とその方法を教えてください。
退職金に係る個人住民税(市民税・県民税)は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村に納めていただくことになっています。
納入の方法は、退職金を支給する際に、事業所が退職金に係る個人住民税(市民税・県民税)を特別徴収し、徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。
また、役員の場合は、併せて特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同じものです)を作成し、退職後1ヶ月以内に1部を提出してください。
納入の際は、納入書表面の「退職所得分」の金額欄3か所に納入金額を記入してください。
法人は裏面の「退職所得分市民税・県民税納入申告書」にも記入してください。
また、「退職所得に係る市民税・県民税納入内訳書」を、必ず提出してください。(事業所独自の内訳書でも構いません。)
個人事業主については、納入金額を記入した納入書の裏面は使用せずに、「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書兼内訳書」を提出してください。
様式記載方法は、毎年5月に事業所へ税額通知書と一緒にお送りしている「市民税・県民税特別徴収関係書類」の冊子または、下記関連リンクを参照してください。
■お問い合わせ先
市民税課賦課管理係099-216-1173
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