更新日:2023年11月23日
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市民税・県民税(給与からの特別徴収分)を毎月(12回)納入するのが面倒です。何か方法はないですか。
給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所の場合、特別徴収義務者の事務負担を軽減するため、11月分(12月10日納期限)と5月分(6月10日納期限)の年2回にまとめて納入する、納期の特例制度があります。
納期の特例制度の適用を希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
また、在職者から希望があるときは、特別徴収税額を5月分まで一括徴収して納入することもできます。この場合は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
様式記載方法は、毎年5月に事業所へ税額通知書と一緒にお送りしている「市民税・県民税特別徴収関係書類」の冊子または、下記関連リンクを参照してください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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