更新日:2025年9月25日
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特別徴収税額の納入書に金額が記入されていないのですが、どうすればいいのですか。
当初お知らせした税額から年の途中での退職や転職等により変更になる場合があるため、納入書に金額を記入せずに送付しています。
最新の税額通知書で納入月の税額を確認してから、手書きで納入書に金額を記入してください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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