更新日:2024年1月4日
ここから本文です。
特別徴収の税額通知はいつ頃届くのですか。
当初の税額通知書は、5月中旬頃、事業所宛に特別徴収義務者用と納税義務者用を一緒に送付します。
その後、税額等に変更があった場合は、変更通知書を毎月20日頃、事業所宛に特別徴収義務者用と納税義務者用を一緒に送付します。
なお、給与支払報告書を地方税ポータルシステム(エルタックス)を通じて提出する際、税額通知の受取方法で電子データを選択している場合は、同日に電子データで税額通知を送信します。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください