更新日:2025年9月25日
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特別徴収は義務ですか。
地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税についても給与から差し引き(特別徴収)しなければならないこととされています。
○根拠条文
・納税義務者本人地方税法第321条の3第1項
・特別徴収義務者地方税法第321条の5第1項
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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