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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【その他特別徴収関係】特別徴収は義務ですか。

更新日:2025年9月25日

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【その他特別徴収関係】特別徴収は義務ですか。

質問

特別徴収は義務ですか。

回答

地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税についても給与から差し引き(特別徴収)しなければならないこととされています。


○根拠条文
・納税義務者本人地方税法第321条の3第1項
・特別徴収義務者地方税法第321条の5第1項


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421

令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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