更新日:2023年11月23日
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特別徴収は義務ですか。
地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税についても給与から差し引き(特別徴収)しなければならないこととされています。
○根拠条文
・納税義務者本人地方税法第321条の3第1項
・特別徴収義務者地方税法第321条の5第1項
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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