更新日:2024年1月4日
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個人住民税(市民税・県民税)の徴収方法を普通徴収から特別徴収に変更したいのですが。[事業所向け]
納期限の2週間ほど前までに「普通徴収から特別徴収への変更届出書」を提出してください。
その際、ご本人宛にお届けしている市民税・県民税の納税通知書を確認していただき、整理番号の記入もお願いします。
開始月の目安については、下記関連リンクを参照してください。
なお、すでに納期限の過ぎている分や過年度分、65歳以上の人の公的年金の所得に係る個人住民税(市民税・県民税)は、給与からの特別徴収に変更できません。
特別徴収していただく税額は、届出書受理後の毎月20日頃に事業所宛に送付する税額通知書にてお知らせいたします。
なお、給与支払報告書を地方税ポータルシステム(エルタックス)を通じて提出する際、税額通知の受取方法を電子データを選択している場合は、同日に電子データの税額通知を送信します。
様式記載方法は、毎年5月に事業所へ税額通知書と一緒にお送りしている「市民税・県民税特別徴収関係書類」の冊子または、下記関連リンクを参照してください。
鹿児島県電子申請共同運営システムまたは地方税共同機構が運営するエルタックスを利用し、インターネットでお手続きすることも可能です。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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