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更新日:2023年11月23日
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会社を退職しました。今まで個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税は、給与から差し引かれていましたが、退職後の支払いはどうすればいいのですか。手続きが必要ですか。[退職者本人向け]
退職されるときは事業所に申し出をすれば、退職時の給与または退職手当等から退職までに給与から差し引きできなかった税額を一括して差し引いて納入することができます。
1月1日から4月30日までの間の退職の場合は、申し出をしなくても一括で差し引かれることになっています。
一括で差し引きができない場合は、個人での納付方法(普通徴収)に切り替わり、市役所から退職した人宛てに、納付書を送付します。
また、退職した年の所得に対する個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の納税通知書と納付書は、翌年の6月に送付されます。
手続きは、事業所が市役所に「給与所得者異動届出書」を提出することになっています。
退職した人が手続きをする必要はありません。
また、普通徴収(納付書等による個人納付)の人が就職した場合、1~4期分で納期限が過ぎていない税額分は、給与から差し引きすることができます。
手続きは、就職された事業所から「普通徴収から特別徴収への変更届出書」を提出していただくことになりますので、事業所の担当者に、普通徴収の税額通知書等を持って徴収方法を切り替えたい旨を伝えてください。
なお、過年度分及び65歳以上の方の公的年金等の所得に係る税額分は、給与からの差し引きはできませんので、ご注意ください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
山税務課099-269-8421
谷伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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