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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【給与所得者異動届出書】特別徴収に係る給与所得者異動届出書の様式記載方法が分からないのですが。

更新日:2024年1月4日

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【給与所得者異動届出書】特別徴収に係る給与所得者異動届出書の様式記載方法が分からないのですが。

質問

特別徴収に係る給与所得者異動届出書の様式記載方法が分からないのですが。

回答

給与所得者異動届出書は、退職や休職等の事由により、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の特別徴収ができなくなった場合や転勤・転職後に新しい勤務先において、引き続き特別徴収を継続する場合に提出していただくものです。

様式記載方法は、毎年5月に事業所へ税額通知書と一緒にお送りしている「市民税・県民税・森林環境税特別徴収関係書類」の冊子または下記関連リンクを参照してください。

また、給与所得者異動届出書の提出は、鹿児島県電子申請共同運営システムや地方税ポータルシステム(エルタックス)を通じて行うこともできます。

利用者の登録や操作方法につきましては、下記のお問合わせ先におたずねください。

■お問合わせ先
【電子申請サービスについて】
電子申請サービスヘルプデスク0120-470-570
デジタル戦略推進課099-216-1115(直通)

【地方税ポータルシステムについて】
地方税共同機構0570-081459

また、個人住民税の特別徴収について詳しくお聞きになりたい場合は、下記のお問合わせ先におたずねください。

■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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