更新日:2025年9月25日
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すでに給与支払報告書を提出しましたが、提出もれの人がいたのですが。
総括表(「追加・訂正」欄の「追加」を丸で囲む)と給与支払報告書及び普通徴収申請書を提出してください。
また、総括表の報告人員につきましては、追加分として提出する人数を記入し、徴収方法(特別徴収・普通徴収)の区分が確認できるようにしてください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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