更新日:2025年9月25日
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給与支払報告書の提出を忘れていました。提出期限(1月31日)を過ぎてから提出しても大丈夫ですか。
提出が遅くなりますと、市民税・県民税・森林環境税の税額通知の発送が遅れ、年税額のお支払い回数が減ることで、1回当たりの納付額または給与からの差引額が大きくなるなどの影響があります。早急にご提出ください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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