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更新日:2023年11月23日

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【給与支払報告書】給与支払報告書の提出を忘れていました。提出期限(1月31日)を過ぎてから提出しても大丈夫ですか。

質問

給与支払報告書の提出を忘れていました。提出期限(1月31日)を過ぎてから提出しても大丈夫ですか。

回答

提出が遅くなりますと、市民税・県民税・森林環境税の税額通知の発送が遅れ、年税額のお支払い回数が減ることで、1回当たりの納付額または給与からの差引額が大きくなるなどの影響があります。早急にご提出ください。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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