更新日:2025年9月25日
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自分で申告(確定申告などの申告)をする従業員の分は、給与支払報告書を提出しなくていいですか。
給与を支払っている人は、給与の支払いを受けた全ての人の給与支払報告書を提出していただく必要がありますので、ご自分で申告される従業員の給与支払報告書もご提出ください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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