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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【給与支払報告書】パートやアルバイトの人の給与支払報告書も提出しなければならないのですか。

更新日:2025年9月25日

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【給与支払報告書】パートやアルバイトの人の給与支払報告書も提出しなければならないのですか。

質問

パートやアルバイトの人の給与支払報告書も提出しなければならないのですか。

回答

1月1日現在において給与を支払っている人は、1月31日までに給与支払報告書を提出することが法律で義務付けられています(地方税法317条の6第1項)。

パートやアルバイトなどの就業形態にかかわらず、提出をお願いしております。
また、鹿児島市では公平かつ公正な課税の観点から、給与支払金額にかかわらずご提出をお願いしております。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421

令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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