更新日:2024年1月4日
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退職した人の給与支払報告書を提出する必要はありますか。
退職者については、年間の給与支払金額が30万円を超える場合には、給与支払報告書の提出が義務付けられています。
鹿児島市では、公平かつ公正な課税の観点から、給与支払金額にかかわらずご提出をお願いしております。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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