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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【給与支払報告書】退職した人の給与支払報告書を提出する必要はありますか。

更新日:2024年1月4日

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【給与支払報告書】退職した人の給与支払報告書を提出する必要はありますか。

質問

退職した人の給与支払報告書を提出する必要はありますか。

回答

退職者については、年間の給与支払金額が30万円を超える場合には、給与支払報告書の提出が義務付けられています。
鹿児島市では、公平かつ公正な課税の観点から、給与支払金額にかかわらずご提出をお願いしております。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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