更新日:2025年9月25日
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退職した人の給与支払報告書を提出する必要はありますか。
退職者については、年間の給与支払金額が30万円を超える場合には、給与支払報告書の提出が義務付けられています。
鹿児島市では、公平かつ公正な課税の観点から、給与支払金額にかかわらずご提出をお願いしております。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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