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更新日:2023年11月23日

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【給与支払報告書】給与支払報告書は必ず提出しないといけないのですか。

質問

給与支払報告書は必ず提出しないといけないのですか。

回答

1月1日現在において給与を支払っている人は、1月31日までに給与支払報告書を提出することが法律で義務付けられています(地方税法317条の6第1項)。

パートやアルバイトなどの就業形態にかかわらず、提出をお願いしております。
また、中途退職者についても、年間の給与支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書の提出が義務付けられています。
鹿児島市では、公平かつ公正な課税の観点から、給与支払金額にかかわらず、ご提出をお願いしております。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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