更新日:2025年9月25日
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給与支払報告書は必ず提出しないといけないのですか。
1月1日現在において給与を支払っている人は、1月31日までに給与支払報告書を提出することが法律で義務付けられています(地方税法317条の6第1項)。
パートやアルバイトなどの就業形態にかかわらず、提出をお願いしております。
また、中途退職者についても、年間の給与支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書の提出が義務付けられています。
鹿児島市では、公平かつ公正な課税の観点から、給与支払金額にかかわらず、ご提出をお願いしております。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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