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ホーム > よくある質問 > 税金 > ふるさと納税 > ふるさと納税のお礼品は課税対象になりますか。

更新日:2024年3月22日

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ふるさと納税のお礼品は課税対象になりますか。

質問

ふるさと納税のお礼品は課税対象になりますか。

回答

お礼品は一時所得に該当しますので、生命保険の一時金などの他の一時所得と合わせて合計金額が50万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

企画財政局企画部ふるさと納税推進室

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7510

ファクス:099-216-1108

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