更新日:2023年11月17日
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法人市民税において事務所等が新設・廃止された場合の均等割の月割計算について知りたい
新設・廃止された場合の均等割の月割計算については、均等割の税率(年額)に対して、鹿児島市内に事務所等が所在した月数を乗じて、得た金額を12で除して計算します。この場合の月数は、暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間の1月(ひとつき)未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所等が所在していた期間が、1月(ひとつき)未満の場合は1月(ひとつき)となります。
例えば、事業期間中の所在月数が、17日というように1月(ひとつき)に満たない場合は1月(ひとつき)とし、2月(ふたつき)と16日というような場合は、16日の端数日を切り捨て2月(ふたつき)とします。
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