更新日:2023年11月17日
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原動機付自転車を持っていないのに軽自動車税納付書が届きましたがなぜですか。
原動機付自転車の税金は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。4月1日以前に原動機付自転車を所有されていて、廃車申告や名義変更を行っていない場合は、速やかに手続きを行ってください。
お問合わせ先
○市役所市民税課諸税係(099-216-1172)
○谷山税務課(099-269-8417)
○伊敷税務課(099-229-9736)
○吉野税務課(099-244-7392)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○東桜島税務係(099-221-2112)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
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