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ホーム > よくある質問 > 税金 > 軽自動車税 > 身体障害者に対する軽自動車税の免除制度がありますか。

更新日:2026年4月1日

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身体障害者に対する軽自動車税の免除制度がありますか。

質問

身体障害者等に対する軽自動車税の免除制度がありますか。

回答

一定の要件(詳しくは市民税課または各支所市税窓口にご確認ください。)に該当する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳を取得している方は、申請により軽自動車税(障害者等1人につき1台)が免除されます。
必要な書類はつぎのとおりです。

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳
○車検証の写し(電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要)
○軽自動車等の所有者(使用者)のマイナンバーカード
○運転免許証の写し(運転者のもの)

生計同一者または常時介護者が運転する場合は上記4点に加え、生計同一証明書または常時介護証明書が必要です。
証明書の発行については、身体障害者手帳・療育手帳の場合は障害福祉課(216-1273)、精神障害者保健福祉手帳の場合は保健支援課(803-6929)にお尋ねください。

なお、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、インターネットで申請できます。
詳しくは関連リンク「軽自動車税の課税免除」をご確認ください。


お問合わせ先
○市役所市民税課諸税係(099-216-1172)
○谷山税務課(099-269-8417)
○伊敷市税窓口係(099-229-9736)
○吉野市税窓口係(099-244-7392)
○吉田市税窓口係(099-294-1213)
○桜島市税窓口係(099-293-2348)
○東桜島市税窓口係(099-221-2112)
○喜入市税窓口係(099-345-3759)
○松元市税窓口係(099-278-5416)
○郡山市税窓口係(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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