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更新日:2023年11月17日

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法人が鹿児島市内に新しく事業所(本店・支店)を設立・設置した場合の、法人市民税の手続きについて知りたい

質問

法人が鹿児島市内に新しく事業所(本店・支店)を設立・設置した場合の、法人市民税の手続きについて知りたい

回答

法人等設立(設置)申告書を届け出てください。

添付書類として、商業登記簿謄本(登記事項証明書)と定款の写しが必要です。

≪届け出先≫
〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所市民税課諸税係
電話:099-216-1172


鹿児島市への届け出の他に、鹿児島税務署、鹿児島地域振興局への届け出も必要ですので、それぞれお問い合わせください。

【鹿児島税務署】
〒890-8691
鹿児島市荒田1丁目24-4
電話:099-255-8111

【鹿児島地域振興局】
〒892-8520
鹿児島市小川町3-56
電話:099-805-7221

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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