更新日:2023年10月30日
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事業所税とはどのような税金ですか
事業所税は、事業を行う法人または個人にかかる税で、事業所用家屋(事務所又は事業所)の合計床面積に応じて負担する「資産割」と従業者の給与総額に応じて負担する「従業者割」があります。
なお、事業所税は目的税で、道路などの交通施設、都市環境の整備および改善のための費用に充てられます。
■納税義務者
鹿児島市内の事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人
■課税標準
資産割・・・市内の事業所用家屋の合計床面積(平方メートル)
※自己所有の家屋か賃貸物件かにかかわらず、実際にそこで事業を行う法人や個人が該当。
従業者割・・従業者給与総額(円)
課税標準の算定期間は、法人は事業年度、個人は1月1日~12月31日までの期間。
■税率
資産割・・・1平方メートルにつき600円
従業者割・・従業者給与総額の0.25%
■免税点
資産割・・・市内の事業所用家屋の合計床面積が1,000平方メートル以下は課税されません。
従業者割・・従業者数100人以下は課税されません。
免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況で判定します。
■徴収方法
申告納付
■申告納付期限
法人・・・・事業年度終了の日から2ヶ月以内
個人・・・・翌年の3月15日まで
■申告
以下の場合には申告してください。
(1)事業所税が課税される場合
(2)事業所税は課税されないが、鹿児島市内の事業所等の合計床面積が800平方メートル、合計従業者数が80人を超える場合
(3)前事業年度又は前年中に事業所税の税額があった場合
その他、市内に事業所用家屋を所有し、他に貸し付けている場合は家屋貸付申告書を提出して下さい。
■申告書類及び「事業所税のてびき」
(1)鹿児島市のホームページからダウンロードできます
(2)郵送で入手する場合
【市民税課諸税係】までご連絡ください。郵便にて送付いたします。
<お問い合わせ先>
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所市民税課諸税係
(3)来庁する場合
各様式等が鹿児島市役所市民税課諸税係(別館2階7番窓口)にあります。
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