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更新日:2023年10月30日

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入湯税とは何ですか

質問

入湯税とは何ですか

回答

入湯税は、鉱泉源の保護のための施設設備や、観光の振興の費用に充てるための目的税で、温泉(鉱泉浴場)の入湯客に負担していただくものです。

■納税義務者と税率
・納税義務者は、鉱泉浴場に入湯した人ですが、年齢が15歳以下の人や、市民のみなさんが日常利用される一般公衆浴場等での入湯には課税されません。
・税率は、1人1日について150円です。

■申告と納入の方法
入湯者が直接市に納めるのではなく、温泉の経営者が入湯客から受け取ってまとめて市に納入していただくことになっています。(毎月1日から末日までの間に入湯客から受け取った入湯税を、翌月末日までに申告納入)

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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