更新日:2025年3月21日
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入湯税とは何ですか
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備や、観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の入湯客に負担していただくものです。
■納税義務者と税率
・納税義務者は、鉱泉浴場に入湯した人ですが、年齢が15歳以下の人や、市民のみなさんが日常利用される一般公衆浴場等での入湯には課税されません。
・税率は、1人1日について150円です。
■申告と納入の方法
入湯者が直接市に納めるのではなく、鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、まとめて市に申告・納入することになっています。(毎月1日から末日までの間に入湯客から受け取った入湯税を、翌月末日までに申告納入)
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