更新日:2023年11月14日
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個人住民税(市民税・県民税)はコンビニエンスストアで納めることができますか。
個人住民税(市民税・県民税)については、納付書(普通徴収)分はコンビニエンスストアでも納めることができます。
ただし、納付書にバーコードが印刷されていない場合や、納期限を過ぎている場合等は、コンビニエンスストアで納められませんので、その際は金融機関又は本市の納税課窓口でお納めください。
詳しくは、下記のお問い合わせ先におたずねください。
■お問合わせ先
納税課収納係(別館2階)099-216-1190(直通)
谷山支所(2階税務課)099-269-8427(直通)
伊敷支所(2階税務課)099-229-9736(直通)
吉野支所(2階税務課)099-224-7392(直通)
吉田支所(1階税務課)099-294-1213(直通)
桜島支所(1階税務課)099-293-2348(直通)
喜入支所(1階税務課)099-345-3759(直通)
松元支所(1階税務課)099-278-5416(直通)
郡山支所(1階税務課)099-298-2115(直通)
東桜島支所(1階税務課)099-221-2112(直通)
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