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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【個人住民税の課税・非課税】年金収入に対する個人住民税(市民税・県民税)が非課税となる目安はいくらですか。

更新日:2023年1月10日

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【個人住民税の課税・非課税】年金収入に対する個人住民税(市民税・県民税)が非課税となる目安はいくらですか。

質問

年金収入に対する個人住民税(市民税・県民税)が非課税となる目安はいくらですか。

回答

その年の1月1日現在の年金収入が
・65歳以上で扶養する者がいない人=1,515,000円以下

・65歳未満で扶養する者がいない人=1,015,000円以下

・65歳以上で配偶者等を1名扶養している人=2,019,000円以下

・65歳未満で配偶者等を1名扶養している人=1,592,000円以下

※扶養している人については、扶養されている人の合計所得金額が48万円以下として計算しています。

※扶養している人数によって異なってきますので、詳しくは下記のお問い合わせ先におたずねください。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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