更新日:2023年1月10日
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年金収入に対する個人住民税(市民税・県民税)が非課税となる目安はいくらですか。
その年の1月1日現在の年金収入が
・65歳以上で扶養する者がいない人=1,515,000円以下
・65歳未満で扶養する者がいない人=1,015,000円以下
・65歳以上で配偶者等を1名扶養している人=2,019,000円以下
・65歳未満で配偶者等を1名扶養している人=1,592,000円以下
※扶養している人については、扶養されている人の合計所得金額が48万円以下として計算しています。
※扶養している人数によって異なってきますので、詳しくは下記のお問い合わせ先におたずねください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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