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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 臨時運行許可 > 仮ナンバーは何日間借りられますか。

更新日:2023年11月20日

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仮ナンバーは何日間借りられますか。

質問

仮ナンバーは何日間借りられますか。

回答

仮ナンバーの有効期間は運行に必要な最小日数のみで、5日間を限度とさせていただいております。
運行しようとする当日または前日(*1)に窓口へお越しになり、許可を受けてください。
(*1)当日または前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日

有効期間満了の日から5日以内に、ナンバープレートと許可証の両方を返却してください。


■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係099-216-1217
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所市民課市民係099-229-2115
吉野支所市民課市民係(代)099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

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