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更新日:2025年4月1日

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一時的に帰国(日本から出国)したいのですが、転出の届出をする必要はありますか。(外国人住民の場合)

質問

一時的に帰国(日本から出国)したいのですが、転出の届出をする必要はありますか。(外国人住民の場合)

回答

一時的な帰国であっても、1年以上外国に住む場合は、窓口への来庁または郵送による国外への転出の届出をしてください。
一時的に帰国し、1年以内に日本に戻る場合は、転出の届出をする必要はありません。
再入国許可について、詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

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