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更新日:2025年4月1日
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外国人の通称の登録の手続きに持参するものを教えてください。
1.会社や学校など社会生活上日常的に使用している通称を記載したい場合
・届出人の本人確認ができるもの(在留カードなど)
・通称を使用していることが確認できる資料(2点以上)
(例)社員証、給与明細書、学生証、不動産の登記事項証明書、携帯電話やアパートの契約書など
注)発行元が同じ資料は、複数資料として取り扱うことはできません。
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険証または資格確認書(加入者のみ)
※通称を住民票に記載するためには、すでに社会生活上使用していることが前提です。これから使用する、または使用実績の乏しい呼称(名前)を通称として記載することはできません。
2.親や婚姻等の身分行為の相手方の氏(日本人の親の氏または通称を記載している外国人の親の氏、日本人配偶者の氏または通称を記載している外国人配偶者の氏)に基づき新たに通称を記載する場合や日系の外国人住民が日本式の氏(漢字)を記載する場合
・本人確認書類(在留カードなど)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険証または資格確認書(加入者のみ)
※その氏や家族関係を証する資料の提示が必要な場合があります。詳しくは市民課窓口第一係までお問い合わせください。
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