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更新日:2025年3月21日
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世帯主が変わったり、世帯の構成が変わった場合に何か手続きが必要ですか。
住所は変わらずに、世帯主が変わったり、世帯の構成だけ変更となった場合は、原則、世帯変更の手続きが必要です。
※世帯主が亡くなった場合には、死亡届を提出してください。
鹿児島市に住民票を有する場合、世帯主は自動的に年長者へ変更されます。
世帯変更手続きには次の4種類あります。
1.世帯合併:同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出
2.世帯分離:同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
3.世帯変更:同じ住所にある2つの世帯の間を世帯員が異動する届出
4.世帯主変更:世帯主を変更する届出
手続きは、市役所・支所市民課、総務市民課の窓口へお越しください。
<持参する書類>
届出人の本人確認書類(マイナンバーカード等)
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