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更新日:2022年2月24日
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住民異動の届出が遅れるとどうなりますか。
遅れた場合も届出は受け付けておりますので、お早めにお手続きしてください。
(原則、住み始めた日から14日以内)
※届出が遅れた場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
■お問合わせ先
市民課窓口第一係099-216-1221
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
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