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更新日:2024年3月25日
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家族(世帯)全員で同じ住所に住む予定で転出の届出をしたのですが、予定が変わってしまい、家族(世帯)の一部が別の市町村に住むことになりました。この場合どのような手続きが必要ですか。
お取りになった転出証明書を、新しくお住まいになる市町村にそのまま提出して事情をご説明ください。
■お問合わせ先
市民課窓口第一係099-216-1221
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2111
吉野支所総務市民課市民係(代)099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113
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