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更新日:2025年3月21日
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市役所で住所変更の手続(届出)をした後に住所の間違いに気づきました。どうしたらいいですか。
〇転出届(鹿児島市→鹿児島市外)
新しく住む市区町村役場で転入届をする際に、新住所が誤っている旨をお伝えください。
(鹿児島市で再度、転出届をする必要はございません。)
〇転入届・転居届の修正(鹿児島市内にお住いの場合)
住所修正の手続きが必要です。
本庁または各支所の市民課(総務市民課)で手続きできます。
なお、中央駅西口1F(出逢い杉前)にある市民サービスステーションでは住所修正の手続きは行っておりませんのでご注意ください。
〇届出の際に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
その他に下記のもので該当するものがあれば、お持ちください。
・国民健康保険証資格確認書等
・介護保険証
・後期高齢者医療被保険者証等
・敬老パス
・こども医療費受給者証
※その他、鹿児島市が発行したもので住所が記載されているもの。
〇マイナンバーカードのICチップ更新と表面記載事項の修正
・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要です。
(注)同一世帯以外の方が住所修正の手続きをする場合、原則、券面事項変更ができません。
〇電子証明書の再発行
・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要です。
・署名用電子証明書の発行は、英数字6桁以上16桁以下の暗証番号が必要です。
(注)マイナンバーカードの保有者以外の方が手続きする場合、原則、電子証明書の再発行はできません。
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