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更新日:2023年11月20日
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新本籍を設定するのに何か決まり、制限はありますか
婚姻や転籍等により新しく本籍地を定める場合、登記されている土地の地番があれば、全国どこでも本籍地として設定することができます。地番が存在しなければ本籍地として定めることできません。また、街区符号を本籍として設定することもできます。
親の戸籍と同じ本籍地にしたい場合でも、土地の地番が変更されていたり、地番がなくなっていて設定できないことがあります。
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