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更新日:2024年2月1日
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自分だけの戸籍をつくるにはどうしたらいいですか
戸籍の筆頭者とその配偶者以外の者で、成年に達した方は現在の戸籍から抜けて自らが筆頭者となる新しい戸籍をつくることができます。以下のような戸籍の届出(分籍届)が必要です。
提出書類
分籍届書
届出人
分籍する方(届出人とは届書の「届出人欄」に署名する当事者のことで、記入を済ませた届書を持参する方は届出人以外の方でも構いません)
届出窓口
届出人の所在地・本籍地又は、新本籍地の市区町村役場
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
お持ちいただくもの
戸籍謄本(鹿児島市内間の分籍届を鹿児島市役所でされる場合は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります)
注意点
戸籍の筆頭者及び配偶者、未成年の方は分籍できません。一度分籍すると、原則として分籍前の元の戸籍には戻れません。分籍しても、親兄弟(祖父母などもすべて)との身分関係は、それまでと何ら変わりません。
戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。
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