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更新日:2024年2月9日
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本籍を移したい(転籍したい)がどうしたらいいですか
本籍を移す場合、以下のような戸籍の届出(転籍届)が必要です。同じ戸籍にある方全員が本籍を移すことになります。
提出書類
転籍届書
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する筆頭者及び配偶者ことで、記入を済ませた届書を持参する方は届出人以外の方でも構いません)
届出窓口
届出人の所在地・本籍地又は、新本籍地の市区町村役場
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
必要なもの
戸籍謄本(鹿児島市内間の転籍届を鹿児島市役所でされる場合は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
注意点
筆頭者(配偶者)がお亡くなりになっている場合は、生存されている配偶者(筆頭者)が届出人となります。
筆頭者、配偶者いずれもお亡くなりになっている場合は転籍届はできません。同じ戸籍にある方がその方だけ本籍を移すには、分籍届を行ってください。分籍することができるのは、成年に達した方に限ります。
届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。
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