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更新日:2024年2月1日
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自分の子として認知するにはどうしたらいいですか
認知とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子(嫡出でない子)とその父との間に法律上の親子関係を成立させるものです。認知する場合、以下のような戸籍の届出(認知届)が必要になります。
提出書類
認知届書
(成年の子を認知する場合は認知される子の承諾、胎児を認知する場合は認知される子の母の承諾が必要です。)
届出人
認知をする父
ただし、認知をすることができるのは血縁上の親子のつながりを有する者で、かつ、認知される子が認知しようとする者以外から認知されていないことが必要です。
(届出人とは届書の「届出人欄」に署名する当事者のことで、記入を済ませた届書を持参する方は届出人以外の方でも構いません。)
届出窓口
届出人の所在地または本籍地若しくは認知される子の本籍地の市区町村役場
ただし、胎児認知の場合は、母の本籍地の市区町村役場です。
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。
市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
お持ちいただくもの
裁判による認知の場合は審判書又は判決書の謄本及び確定証明書
遺言による認知の場合は遺言の謄本
戸籍謄本(届出地に認知する父及び認知される人の本籍がある場合は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
本人確認を行いますので、窓口に来られる方は、個人番号カードや運転免許証などをお持ち下さい。
注意点
認知届をすると認知された子の戸籍に認知されたことが記載され、父母欄に父の氏名が記載されます。
認知されたことにより、子の戸籍が認知した父の戸籍に移ることはありません。
戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません(本人確認も行います)。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。
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