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更新日:2024年2月1日
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養子離縁の届出について教えて下さい
養子離縁とは、養子縁組により法律上親子と同じ関係にあったものが、その関係を解消する手続きです。
届出日が離縁日となります。
提出書類
養子離縁届書(協議離縁の場合、成人2名の証人の署名が必要です。)
届出人
養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出先
届出人の所在地または本籍地の戸籍担当窓口
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。
市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
必要なもの
戸籍謄本(届出地に養親及び養子の本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
死亡した者との離縁の場合は許可書の謄本及び確定証明書
調停離縁の場合は調停調書の謄本、和解離縁の場合は和解調書の謄本、認諾離縁の場合は認諾調書の謄本、審判離縁の場合は審判書の謄本及び確定証明書、判決離縁の場合は判決書の謄本及び確定証明書
印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
本人確認を行いますので、窓口に来られる方は、個人番号カードや運転免許証などをお持ちください。
注意点
養子もしくは養親が死亡している場合は、家庭裁判所の許可が必要です。必ず養子離縁許可の審判書謄本及び確定証明書をご持参下さい。
他にも、様々な条件がありますので、届出前に市民課の戸籍担当窓口にお問合せ下さい。
戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません(本人確認は行います)。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。
戸籍届出だけで住所の変更はされません。また、住所変更の届出は開庁時のみの取扱いとなっております。
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