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更新日:2024年2月1日
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養子縁組の届出について教えてください
養子縁組とは、血縁上親子の関係にない者が届出によって、法律上親子と同じ身分関係を持たせることができる手続きです。
届出日が縁組日となります。
提出書類
養子縁組届書(成人2名の証人の署名が必要です。)
届出人
養親となる人及び養子となる人(15歳未満の場合は法定代理人)
届出先
届出人の所在地または本籍地の戸籍担当窓口
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。
市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
お持ちいただくもの
戸籍謄本(届出地に養子になる人及び養親になる人の本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
裁判所の許可が必要な場合は、許可書の謄本
印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
本人確認を行いますので、窓口に来られる方は、個人番号カードや運転免許証などをお持ち下さい。
注意点
養子になる方が未成年で、養子になる方が養親になる方の直系卑属でない場合は、家庭裁判所の許可が必要です。必ず許可書の謄本をご持参下さい。
他にも、様々な条件がありますので、届出前に市民課の戸籍担当窓口にお問合せ下さい。
戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。
閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません(※本人確認も行います)。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。
戸籍届出だけで住所の変更はされません。また、住所変更の届出は開庁時のみの取扱いとなっております。
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