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更新日:2024年2月1日
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離婚後も離婚当時の氏をそのまま名乗ることはできますか
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り届出することによって、離婚時の氏を称することができます。この場合、以下のような戸籍の届出(戸籍法77条の2の届出)が必要になります。
提出書類
戸籍法77条の2の届書
届出人
離婚によって婚姻前の氏に戻った者(夫又は妻)
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する当事者のことで、記入を済ませた届書を持参する方は届出人以外の方でも構いません。)
届出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
お持ちいただくもの
戸籍謄本(届出地に本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
印鑑(届書への押印は不要ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
注意点
離婚の日から3カ月を経過した場合は家庭裁判所の許可を得て、氏の変更届をすることになります。再び旧姓(戸籍法77条の2の届をする前の氏)に戻る場合も家庭裁判所の許可を得て、氏の変更届をすることになります。
戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。
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