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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 戸籍届 > 海外で婚姻が成立した場合は、届出はどうすればいいですか。

更新日:2024年2月1日

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海外で婚姻が成立した場合は、届出はどうすればいいですか。

質問

海外で婚姻が成立した場合は、届出はどうすればいいですか。

回答

外国で婚姻が成立した場合の婚姻届についてご説明します。

提出書類
婚姻届書

届出人
夫及び妻になる人

届出先
婚姻が成立した国にある日本国の大使館・領事館、届出人の所在地もしくは本籍地の戸籍担当窓口
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

お持ちいただくもの
・婚姻証明書(必ず原本)
・婚姻証明書の日本語訳文(日本語訳文に相違ない旨を記入し、訳者は署名してください。)
・戸籍謄本(届出地に本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
・印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)

注意点
婚姻が成立した日を含めてその日から3ヶ月以内に届出してください。婚姻証明書は、婚姻が成立した国から交付を受けてください。場合によっては、証明書としてお取扱いできないことがあったり、他に書類の提出を求めることもあります。外国人との婚姻により氏を変えたい場合は、婚姻後6ヶ月以内に、別の届出(戸籍法107条2項の届)が必要です。届出前に直接市民課の戸籍担当窓口にお問合せ下さい。

・戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。戸籍届出だけで住所の変更はされません。また、住所変更の届出は開庁時のみの取扱いとなっております。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

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