緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 戸籍届 > 死亡した時の届出はどうしたらいいですか

更新日:2023年10月19日

ここから本文です。

死亡した時の届出はどうしたらいいですか

質問

死亡した時の届出はどうしたらいいですか

回答

親族がお亡くなりになった場合、以下のような戸籍の届出(死亡届)が必要になります。

・提出書類
死亡届書
届書用紙の死亡診断書(死体検案書)の欄に、医師の証明を必ず受けて下さい。

・届出人
同居の親族・同居していない親族
同居者
家主、地主、家屋・土地管理人
公設所の長
後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
(届出人とは届書の「届出人欄」に署名するご親族のことで、記入を済ませた届書を持参する方は届出人以外の方でも構いません。)

・届出窓口
死亡者の本籍地、届出人の所在地(一時滞在地を含む)又は死亡地の市区町村役場
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

・お持ちいただくもの
印鑑(届書への押印は任意です。埋火葬許可申請については、埋火葬許可申請書に届出人が自署される場合は印鑑不要です。)
届出人が後見人等の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本等

・死亡届出に関する注意
死亡の事実を知った日からその日を含めて7日以内に届出を済ませて下さい。
死亡届書が提出されると埋火葬許可証をお渡しいたします。
死亡にともなう各種手続きについては開庁時に取り扱いいたします。お届けの際にお渡しするご案内をご覧下さい。
死産児については死産届(妊娠第12週以後の死産の場合)が必要です。本庁の環境衛生課、谷山支所内の環境衛生課谷山分室、その他の支所の市民課もしくは総務市民課へ届出できます。

・戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?